TPPで著作権関係の非親告罪化や保護期間延長等、色々締め付けが厳しくなると聞き、
「そういや昔、『日本で開催が許されなくなったらクルーズ船かって公海上で開催すればいい』なんてネタがささやかれてたが、現実問題どんなもんだろう」と思い出し、少し考えてみた。
船舶内での適用法
船の上で適用される法律はどこの国の法律か知っていますか?国際的に共通した国際法(条約)でしょうか?それとも、船長の国籍の国の法律でしょうか?実は、船の戸籍に相当する「船籍」の国の法律が適用されます。船は、船籍である国の国旗を掲げる権利を有しており、一般的にその国旗を船尾に掲げることができます。そして、船上で適用される法律は、全てその船籍のある国の法律となります。
ということで船籍国の法律が適用される。
ちなみに船舶は、税金等の関係から船主の国と異なる国に国籍を持つことが広く行われており、
便宜置籍国・便宜置籍船国としてはリベリアの他に、パナマ、バハマ、マルタ、キプロスなどの小国が同様の政策を執り、利用されている。加えてアンティグア・バーブーダ、カンボジア、キリバス、グルジア、セントビンセント・グレナディーン、ツバル、モンゴル、ベリーズ、ホンジュラス、ボリビア、シエラレオネなども便宜置籍国である[1]。モンゴルとボリビアは海岸線を領土に持たない内陸国である。
となる。
ただし、船籍国の法律が適用されるといえどそれが全てではなく、
入港を含めて他国の領域(領海)に船が位置している場合、その沿岸国の法律を尊重し、これに従い、沿岸国の法律に違反した場合には、捜査や容疑者の引き渡しなどの求めに応ずることが国際法上求められており、この条約に加盟していない国の船の寄港は認めていないのが一般的です。
となる。
まとめ
- 領海内での尊重を除き、船舶内では船籍国の法律が適用される。
- 船籍国は便宜置籍船国が殆ど
便宜置籍船国の著作権法上、二次創作が許される可能性はあるのか
これがよくわからない。要調査。
船舶内で購入した書籍は国内に持ち込めるか
たとえ買えたとしても、国内で著作権法令に照らして違反と判断されるのであれば、税関の手荷物検査で没収されるのがオチと想定される。